地震爆発論学会 会則

 

   第1章  総 則

   (名 称) 

   第1条  本会は、地震爆発論学会(以下「本会」という。)と称す。

   (会 員)

   第2条  本会の会員は、地震の発振原理を「爆発」と考え、「地震爆発論」を理論的な

                     基礎として研究し、社会に貢献していこうとする人々の集まりである。

   (目 的)

   第3条  本会は、会員相互の扶助とともに、社会提言として、「活断層調査無用論」、

                     「CCS停止要望」などの提言を会員の了解を得て展開することで、

                     社会に貢献することを目的とする。

   (事 業) 

   第4条  本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業、活動を行なう。

        ( 1 )  会報やHPを利用した「地震爆発論」を紹介する広報活動

        ( 2 )  「地震爆発論」を中心に地震をテーマにしたセミナー、講演会の開催

        ( 3 )  「地震爆発論」に関する勉強会の開催、講師の派遣

        ( 4 )  「地震爆発論」に基づいた、大地震予知網の構築 

        ( 5 )  会員相互の扶助・親睦に関すること

          将来的には、法人格を取得し、文部科学省の研究費交付を受けられる

                      ように努力する。

  (入 会)

  第5条  本会への入会は、本会の主旨に賛同していただける方で、所定の手続きを経る

                  ことで会員資格を得ることができる。

        ただし、地震爆発論を認めない立場の人で、会の発展に障害があると認めた場合

                には、会員資格を停止することがある。

 

   第2章  役 員

   (役員の種類)

   第6条  本会に次の役員を置く。

        ( 1 )  会 長 1名

        ( 2 )  副会長 1名

        ( 3 )  会 計 1名

        ( 4 )  監 事 2名

    2 前項の役員は総会にて選出する。

      初代の会長は、設立準備委員会で決定する。

 

    (役員の任期)

    第7条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

   第3章 総 会

   (総会の開催と召集)

   第8条  総会は毎年9月に開催し、会長が召集する。

         総会を招集するときは、会員にたいして、会議の目的及びその内容並びに日時

                   及び場所を示して開会の30日前までに通知しなければならない。

 

   第9条  会の事業年度及び会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

   第10条  この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に

                     定める。

   

   付 則

   この会則は、平成24年9月1日から施行する。

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