地震爆発論学会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、地震爆発論学会(以下「本会」という。)と称す。
(会 員)
第2条 本会の会員は、地震の発振原理を「爆発」と考え、「地震爆発論」を理論的な
基礎として研究し、社会に貢献していこうとする人々の集まりである。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の扶助とともに、社会提言として、「活断層調査無用論」、
「CCS停止要望」などの提言を会員の了解を得て展開することで、
社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業、活動を行なう。
( 1 ) 会報やHPを利用した「地震爆発論」を紹介する広報活動
( 2 ) 「地震爆発論」を中心に地震をテーマにしたセミナー、講演会の開催
( 3 ) 「地震爆発論」に関する勉強会の開催、講師の派遣
( 4 ) 「地震爆発論」に基づいた、大地震予知網の構築
( 5 ) 会員相互の扶助・親睦に関すること
将来的には、法人格を取得し、文部科学省の研究費交付を受けられる
ように努力する。
(入 会)
第5条 本会への入会は、本会の主旨に賛同していただける方で、所定の手続きを経る
ことで会員資格を得ることができる。
ただし、地震爆発論を認めない立場の人で、会の発展に障害があると認めた場合
には、会員資格を停止することがある。
第2章 役 員
(役員の種類)
第6条 本会に次の役員を置く。
( 1 ) 会 長 1名
( 2 ) 副会長 1名
( 3 ) 会 計 1名
( 4 ) 監 事 2名
2 前項の役員は総会にて選出する。
初代の会長は、設立準備委員会で決定する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第3章 総 会
(総会の開催と召集)
第8条 総会は毎年9月に開催し、会長が召集する。
総会を招集するときは、会員にたいして、会議の目的及びその内容並びに日時
及び場所を示して開会の30日前までに通知しなければならない。
第9条 会の事業年度及び会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第10条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に
定める。
付 則
この会則は、平成24年9月1日から施行する。